こんにちは燦です。
実務補習はいかがでしたか?
実務補習はなかなかきっついかったけどすごく学ぶことが多いし楽しいね。
そうですか!それはなによりです。ここでしか出来ない体験価値は高いですよね。
では今度は実務従事でポイント稼いでみませんか?
うん、実務従事も気になるんじゃ。
実務の”仕事の取り方”ではなく、あくまで実務従事でポイントをGETする業務的なプロセスの説明なので、そのあたりご了承ください!
1.中小企業診断士関係様式
実務ポイントをGETするために、いきなり「様式19出しときゃええねん。」とか言われてもハァ?の世界ですよね。
順を追って説明します。
中小企業診断士活動に深く関係する書類のフォーマットが21種類あります。
これをそれぞれ「様式第1~様式第21」と呼びます。
例えば「様式第1」は「中小企業診断士登録申請書」です。
※登録申請するときに使うフォーマットです。
こういうのが21種類あります。
一覧表にしてみました。
掲載不可ってなんぞ?
そこは調べても一切出てこない謎様式なんです。
中小企業庁に電話して半日掛けて口頭で教えてもらいましたが、ブログ等に載せるのはダメっていわれちゃいました…。
逆に気になるわ。
診断士側ではなく、診断協会側が用いる系のフォーマット様式でしたね。
我々に関係ないのは確かです。
※電話口の方、公開していないし診断士活動に関係ないから知らなくていい…というのに私の好奇心の為にめちゃくちゃ調べて教えてくださって丁寧にご対応頂いてありがとうございました。大変お手数お掛けしました。
この様式の中には、「実務補習修了証書(様式13)」や「理論政策更新研修終了証明書(様式15)」などもらうだけの書面もあります。
我々がプリントアウトして一番使う書類って意味ではやっぱり圧倒的に「様式第18」と「様式第19」が多いと思います。
●系統別
ふむふむ。実務ポイントを証明するポピュラーな書面が様式18と様式19というわけね。
はい。なお様式をダウンロードするのはこの公式ページが一番わかりやすいですね。ワード版もダウンロード出来ます。
2.実務従事ポイントに関係する様式18と19
基本的に実務従事が終わった後に使用します。
例えばこういう流れになります。
1.実務診断先を見つける
2.コンサルする
3.終了後、様式18or様式19に記入してプリントアウト
4.先方に送付して判子を押してもらい返送してもらう
5.登録(15P必要)や更新(30P必要)の際にポイント証明書として使う
様式18と19は何が違うの?間接?直接?
そ↑こ↓重要です。
<様式第18を使う場合>
こういう間接的な場合です。
こういう場合は、私たちは間にいる企業(元請け法人)に対して「様式第18」を提出して、そこから判子をもらうことになります。
<実際の書面>
※先方が判子を押すだけで済むように全部記入しておけばいいです。
※ポイントは、〇〇をすれば〇ポイントなどと規定があると思うので元請けに確認ください。
※⚠追記:記入例に書いていませんが実務従事をした個別の日付も必要です。(例)10/20,10/24,11/3,11/8
勤め先がコンサル会社の場合は、クライアントの診断実務にあたれば、自社から判子を貰う形になりますね。
<様式第19を使う場合>
こういう直接的な場合です。
こういう場合は、診断した企業に対して「様式第19」を提出して、直接代表者から判子をもらうことになります。
※間に元請け業者があってもそこから「様式第18」をもらわず、診断先企業から「様式第19」でもらうケースもあります。
<実際の書面>
※先方が判子を押すだけで済むように全部記入しておけばいいです。
※ポイントは、従事日数(期間日数ではない)×1ポイント
※⚠追記:このままでも使えましたが本来は実務従事をした個別の日付も必要です。(例)7/12,7/13,7/19
自分の勤め先の会社を診断してもええんかい?
中小企業ならOKですよ!社長に提案してみましょ!
※自分が社長の場合は判子押し放題なのでダメです。
3.実務従事ポイントの細かいルールまとめ
① 実務従事先は「中小企業」であること
業種によって規模の定義が異なる
② 中小企業団体でも対象となる
事業協同組合、商工組合、協業組合など
③ 令和元年8月より実務従事対象が増えた
医療法人、社会福祉法人、NPO法人
(規模の縛りはある)
④ 実務従事対象外の法人
学校法人、宗教法人、一般社団法人、独立行政法人、農業組合法人、商工会、商工会議所などは実務従事の対象外
⑤ 特定機関の窓口業務でも実務従事となる
ただし1P=5時間以上/日勤務する必要がある
⑥ 実務従事としてカウント出来る日
実際に診断先中小企業に出向いて経営者等に経営助言を行った日数が対象
(有償無償は問わない)
調査、分析、資料作成、セミナー開催、執筆活動などは実務従事日数とはならない
⑦ 1日1ポイントまで
1日に2社に対してどれだけ長い時間の実務をしてもどちらか1社分のみとなる
⑧ 様式第18の注意点
・開始日~終了日が書いてあること
・合計実施日数が書いてあること
・実際の実施日が全て書いてあること
・証明日が実務終了日以降であること
・実施機関(元請け法人)は診断士の助言活動記録を5年間以上保管すること
あれ、私の様式18のやつ実際の実施日書いてないし…ダメなんじゃ…。
元請け側は助言活動記録も保管しとかなあかんのね。
様式19(直接証明)と違って、業者のでっち上げ防止でしょうね。
⑨ 判子の注意点
・朱印であること
・様式18の場合、代表者印、公的機関の長の印が必要。支店長や所長でも代替できるが、支店長印や所長印が必要で個人印やゴム印は認められない
・様式19の場合、基本的に代表者印。個人事業主の場合は実印、銀行印、認印(ゴム印除く)とする
⑩ 診断先企業名は必須
匿名にすることはできない
実務審査以外に使用されることはなく守秘義務があるので安心して記入されたい
詳しく(公式)はこちら
https://www.chusho.meti.go.jp/shindanshi/download/qanndasakusei.pdf
ポイントがっつり稼ごうぜ!!
普段からコンサル業している人は楽勝すぎて羨ましいんじゃ。
ほんそれ商工会(ポイント対象外)。
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