とりあえず診断士になるソクラテス

中小企業診断士になってクラスチェンジしましょう

副業許可の取り方

こんにちは燦です。

そういえば燦は、会社で副業禁止なんじゃなかった?

そうなんですよ~。
でも許可を得ました!!
今回はその許可を得た一つの方法を共有しておきたいと思います。

わしも事業をするにあたって副業許可を得ないとな。

いや、あんた無職じゃん。

 

↓まだ開業していない方はこちら
副業での個人事業主のメリット・開業のやり方 

↓個人事業用口座開設の手順はこちら
個人事業主用 口座開設のやり方

 

★これから副業したいけど会社に副業禁止されている方向け
(主に中小企業診断士に向けた話です)

この記事のメリット①有料セミナーで得た知識を整理・補足しています
②法律面から副業についてわかります
③会社へ許可をとる突破口がみえるかも
④副業申請書のフォーマットを掲載(期間限定?)

 

◆目次◆

 

1.副業を始めるにあたって

 

主に中小企業診断士を対象に記事を書いていますが、他の業種に関しても共通する内容がありますので参考になれば幸いです。

 

■副業問題

中小企業診断士の場合、どうしても資格維持の為に民間企業のコンサルタント業務(実務)が5年間の内に30日分必要になります。

なので勤務先外での仕事が発生します。その際に当然『報酬』が発生するケースがあります。

従って企業内診断士の場合、必ずこの副業問題にぶち当たります。

もちろん実務補習のようにお金を支払って実務ポイントを稼ぐ”実務従事プログラム””報酬を伴わないコンサル業務”なども可能なので、副業許可をとっていないと絶対に資格が維持できないというわけではありません。

まぁそこまでして資格を維持したいかどうか…ですかね。

とりあえず資格入手するまでがゴールの人は基本そこまでして維持しないよね。

でもどうせなら副業で稼ぎつつ実務ポイントもGET出来れば有意義ですよね。
こういった経験は自身のキャリア強化にも役立ちます。

ただし公務員の方は、法律で副業が禁止されていますので基本的に無理です。
転職するか、あるいは今後の法改正に期待出来るかもしれません。

 

■副業許可

副業を本格的にするならやはり自社に対して許可をもらっておくのがです。
昨今は副業許可を貰える可能性は高まっていますし、リスク面モラル面を考えれば許可申請する方が私はいいと思います。

黙ってやっててバレるかどうかの話も一応しておくと、なかなかバレにくいとは思います。
経理をやっている人に聞けば、バレるとすると副業でがっぽり稼いでいて住民税等があからさまに跳ね上がっているパターンがあげられます。
副業の純利益が少なければ、自分でうっかり言っちゃったり、働いている現場を見られたりしない限り気付きようがないそうです。
損益通算などで本業の住民税等が減ったり還付される分には、様々な税額控除(ふるさと納税など)と混ざってしまいバレにくいみたいです。

 

2.副業の法律面について把握する

 

■国が副業を推奨している

2018年1月『働き方改革』により国家が推進するモデル就業規則の改正が行われました。

改正前: 許可なく他の会社等の業務に従事しないこと

改正後: 〔新設〕副業・兼業 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。

 

180°変わっとるがな。

そうなんです!強力に国が後押ししてくれているのです。

何があった?

雇用の流動性を高めたり、優秀人材の離反防止だったり、労働者はもちろん、社会全体にも企業側にもメリットがあるといわれています。

まぁ、時代の流れじゃね。

 

■副業禁止は原則、憲法違反

また本来、民間企業が従業員の副業を規制することは出来ません。

・就業規則はあくまで就業時間内の規則。
・国民には職業選択の自由が憲法(第22条)で定められている。

つまり、就業時間外の私的時間で職業選択の自由を奪う法的根拠はない。
と弁護士も提言しているそうです。


仮に就業規則に(就業時間外での)副業禁止と書いてあっても、単にその副業を理由に解雇することは出来ません。裁判で無効になった判例もあります。
ただしもちろん、就業時間内に副業をしていたら就業規則違反なのでOUTです(笑)
あるいは本業に支障があることを証明された場合もOUTかもしれません。

とはいえ、いくら憲法で守られているといっても…

いえーい!ww副業バレたけど解雇は無理wwwwわろすwwwこれからも引き続き雇用よろしくしゃっすwwww

とはなりませんよね。

職場のいごごちが悪すぎる…

 

■会社で副業禁止にせざる得ない労働基準法

上述のような副業に追い風の環境ではありますが、残念ながら2022年現在も就業規則には副業禁止とされているところが多いです。

ウチの会社もこのパターン。

中小企業は大体そうじゃない?

まぁぶっちゃけ私が社長だとしてもそうしとくかな。

企業にとっては高い人件費を払うのですから、本業がおろそかにされるリスクは出来れば避けたいものですよね。
ルールの中で、きっちり本業も副業もやってくれれば全然良いのですが、やっぱり完全にフリーにするとモラルハザードが起こりそうです。
経営者側の視点に立つとそんな感じかもしれません。

めっちゃ優秀で、ちゃんとした人ばっかり雇えばいいんじゃね?

それが出来たら今頃一部上場しとるわ。


また実は会社側にとってはやりたくてもできない事情もあるんです。
それがこれです。↓

労働基準法38条:
異なる会社に勤務する労働者は労働時間を通算すること


1日の労働時間が8
時間、あるいは1週間の労働時間が40時間を超えた場合(36協定済)は時間外労働となり、給与を1.25倍以上払わないといけないのは習いましたよね?


これはたとえ違う会社であっても適用されます。

たとえば本業の会社で
7時間働きました。
その夜に副業の会社で2時間働きました。
その場合、後から労働契約した側が超過1時間分の残業代を支払わなければなりません。
それならまだしも、きちんと週40時間の合算時間も計算して超過分は本業の会社でも残業代を支払わなければならないケースが出てきます。
割増の残業代を支払わないといけないからヤダというより、その計算が無理ゲーなんです。自己申告ではなく、客観的な就労時間証拠が必要となります。

つまり計算がめちゃくちゃ面倒、管理も大変、割増で支払う必要がある、支払わなければ刑罰を受ける(労基署は結構厳しいです)
だから極力、副業やめてクレメンス…っていうのが会社側の本音なんです。

しかし何が何でも完全に禁止とは書きにくいので、会社の許可なく別の会社に従事したり事業を行ったりすることを禁ずる』といった表現になったりするわけです。

つまりこの場合、許可さえ取れればいけるという風にも解釈できます。

まずは、自社の就業規則を確かめてみましょう。
当社の場合、『副業』といった項は存在せず、服務規程のどこかにしれっと上記一文が書いてありました。

 

3.副業許可申請の前提

 

会社の副業許可を取るにはどうすればいいでしょう?

副業がそもそも認められていれば所定の手続きに従えばいいですし、社内に既に前例がある人がいればその人にも相談できます。
副業が認められていなくても、中小企業診断士などの資格優遇制度(会社としての奨励)があればそこを切り口に出来ると思います。

問題は、中小企業診断士の資格は別に奨励されておらず(というか何その資格?みたいな状態で)副業許可の前例や申請書すらなかった場合は?

私は、最後のパターンでした。
やっかいといえばやっかいですが、よかった面もあります。
副業申請規定がないのをいいことに直接人事部、管理本部、社長に相談できたことです。

前例のない副業申請をする場合にやっかいなのは直属あるいは部長あたりの中間管理職が、判断出来るかどうか怪しいことです。私的な都合や感覚で反対してくるケースも考えられます。

私の場合は、先にトップに了承を得る事で、キーマンの印籠をさりげなくかざして上司や本部長の了解を得られました。

トップやキーマンの了承を得られなければ?

その時はどっちみちダメじゃないですかね…。必ずハイレベル決済になる申請だと思います。

副業について会社が許可を出すかどうかは、おそらくこういうことです。
①特に本業に支障はないだろうと判断した場合
②却下した場合、会社をやめられるのではないかと懸念した場合(やめてほしくない)
③却下した場合、面倒くさいことになると懸念した場合(正直やめてほしいが訴えられると面倒)

おそらく①と②の中間くらいの感じで許可が出たと思います。
③は許可が出たとしてもその後働きにくくなりそうですね…。

今までの会社への貢献度、副業をさせるに足る、副業されても構わない、副業させることでさらに会社に恩恵がある、等と思われていれば問題無く許可は得られると思います。

ここは会社との今までの信頼関係だと思います。
もちろん副業許可が出たからといって本業がおろそかになってはいけません。
相乗効果で自社での業務遂行能力も高めていければ互いにとってベストですね。
自社は最大の顧問契約先であるという考えでもいいかもしれません。
所属している以上は、本業をおろそかにするわけにはいきません。

 

4.副業申請時の具体的な訴求ポイント

 

ということで、具体的な申請時のポイントに入っていきます。

 

■やむを得ないということを伝える

まずなぜ副業をしなければならないのかという点です。
我々は、資格の維持には実務ポイントが必要なことはよく知っていますが、それを会社側は知らない場合があります。(基本知らないのでは)

ですので、資格維持のために実務従事が必要、その折に報酬が発生してしまう、という不可抗力的でやむを得ないことを伝えます。
このロジックは、もし会社側に中小企業診断士資格の奨励制度があるならば強化されます。
なければ中小企業診断士とは何なのかという説明から必要でしょう。

士業でもなく単なる副業だともう少し工夫が要りそうですね。
例えば事業・実務経験により自身のキャリアを高めて本業との相乗効果を図る(具体的には~)といった表現になるのではないでしょうか。
あるいは単純に自社の賃金だけでは生活していくのが困難である旨を訴えるとか…。(切実)

 

でも有料の実務従事プログラム無償のコンサルタント業務だってあるっていったよね?

そこはオブラートに包んでですね…。


あえてこちらから言及する必要もない思いますが
・有料の実務従事プログラムは中小企業診断士資格が必要な金融機関の方や、行政に携われている方(公務員)を主に対象としており受講枠も限られている。
・無償のコンサルタント業務は、その業務で生計を立てている方に多大な迷惑がかかるため界隈では御法度とされている。
こんな感じでどうでしょう。

 

■モデル就業規則に記載された副業禁止事項

モデル就業規則において”基本的に副業が出来る”とありますが、禁止条件も記載されています。
それが次の①~④の場合です。

ですので、この①~④の点を解消すればいいということになります。

 

■会社懸念点の解消 その①

①労務提供上の支障がある場合

これは何のことかというと、まず本業をおろそかにしちゃダメという点です。

・副業する時間帯の報告(月~金18:00以降、土日祝に限る等)
・副業内容や変更事由がある場合は速やかに報告する旨を記載

こういった配慮が必要です。
また副業をやり過ぎて疲れて本業中に寝ているなんてことがあれば、労務提供上の支障がでとるやないか!ともいえますので自己体調管理ももちろん含まれると思います。

また先に述べた労働基準法38条の残業時間問題に関することも含まれます。
きちんと労働時間を測定できる客観的なシステムを構築する必要があります(大変)。
ですがこれに関しては『個人事業主』であれば問題ありません。

個人事業主は、労働基準法の定める労働者ではないため、労務管理の対象外となります。事業主となって行う業務、請負、準委託契約による副業に対し本業の会社は残業時間の通算をする必要がありません。

このことを訴求していきましょう。

個人事業じゃなくて他社との労働契約だったら?

フリーランスとして契約出来ないもんですかね?
それならもういっそ仕事が激務で稼げるところに転職でよくない?

会社員×2を掛け持ちするのはレアケースか…。

 

■会社懸念点の解消 その②

②企業秘密が漏洩する場合

これは中小企業診断士であれば、法律によって秘密保持義務が課せられている(通商産業令第百九十二号)と伝えましょう。
”中小企業診断士の業務上取り扱ったことに関して”という枕詞はありますが、それを自社に対してもと拡大解釈することは可能だと思います。

中小企業診断士でなければ?

元々の就業規則に書いてあると思うので、改めて『しません!』って宣言するのでいんじゃないですか?

診断士もそれでよくね?

法をたてにして恰好つけたいお年頃(言わせるな)

 

■会社懸念点の解消 その③

③会社の名誉や信頼を損なう行為(後略)

中小企業診断士は国家が認める経営コンサルの専門家であり、国の産業の99.7%を占める主に中小企業を対象とした経営支援業務は非常に公益性が高く、会社の名誉や信頼を損なうどころか、高める立場でしかありません。

これは誇りを持ってバシィ!!といってやりましょう。

いかがわしい副業で許可を取るのは難しそうじゃね。

何をするつもりやねん…。

 

■会社懸念点の解消 その④

④競業により、企業の利益を害する場合

そもそも現在の本業会社がコンサル業でなければ競業することは基本的にないと思います。
仮に本業がコンサル業だとした場合は、ノウハウ流出防止は②の秘密保持義務で説明し、顧客や市場の重複がないことや、利益相反の恐れがないことを説明する必要があると思います。

自社の顧客を個人で取り込むのは、違う業種だとしてもあまりよろしくないですね。

自社の営業先に、個人名刺を渡して売り込むとか?

業務中の会話の中で、こんな活動もやってるんですよ~。くらいならまぁいいかと思いますが、本業そっちのけでガチ営業するのは利益相反の恐れありですね。自社の交通費や就労時間を費やして自己の利益を図るわけですから。

会社をやめて独立して顧客を引っこ抜くのは?

そうなれば自由競争なんで仕方ない…。
よくある話ではありますね。ただし労働契約や退職時に競業避止義務について合意していると一定期間の制限はあると思います。

また合意がなくとも『営業秘密』の漏洩の場合は、不正競争防止法に抵触する恐れがあります。

 

5.副業申請書フォーマット

 

上記の内容を踏まえ、私なりに整理して申請書っぽくしたものです。
自分なりにアレンジを加えて頂き、何かの役に立てば幸いです。

副業申請書フォーマット例.docx


※副業許可を保証するものではありません。
※ご自身の責任でご利用願います。
※許可申請を受ける側も安易にダウンロードできるのもどうかと思うので公開を取りやめる可能性があります。
※Word版です。

 

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