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経営法務 知的財産権 不正競争防止法(+国際条約) まとめスライド

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こんにちは!燦です。
モノ補助研修と実務補習と本業の決算が重なり死にそうです。

おいおい、一次試験直前期だぞ?

もっと復習用のスライド作りたかったですが、致し方無し…。
今日は、不正競争防止法です。

知的財産法のなんか最後の方に学習するやつね。

そう、それです。
ちなみにこういうスライドはTwitterの方で先に投稿してます。

 

目次

 

1.不正競争防止法の位置づけ

 

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特許の様に申請や登録は不要で、最初から知的財産権利があるタイプですね。

著作権よりはパワーは下なのね。

一応、被害者側が営業不利益の立件が必要みたいですね。
でも普通にみんなにある不法行為法よりは措置力は強い感じです。

 

2.民事罰と刑事罰

 

措置力って民事罰?刑事罰?

もちろんどれも民事罰はあります。刑事罰はつくやつとつかないやつがあるんですよ。
そのまとめがこちら。

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民事罰は差止、損賠、書類提出、信用回復とかです。(サ行多い)
やさしいっちゃやさしいですね。 

刑事罰は罰金とか懲役とかだね。怖い怖い。

荒稼ぎした利益も没収されますね。
中でも営業秘密侵害の時は、さらに厳しくなります。
秘密は守らなきゃダメ!

 

3.不正競争防止法の種類

 

こちらの10種類です(多い!)。

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①②は有名だけど、あとはうろ覚えじゃな。

最低限の説明だけ載せてますので名称とワードだけでも一致だけできるようにしておいてください。特に営業侵害の3条件と、限定データの3定義は必須です。

まぁ各単語の頭文字だけでも…。 

★刑事罰がつくのは、①②③④はわかると思いますけど、⑥⑧がちょっとややこしいですね。 

コピーガード突破と、優良誤認販売か…。金儲け系には厳しい感じじゃね。

 

4.おまけ

 

最後におまけです。
国際条約の名前の一致のさせ方。

不競法かんけーねぇ!

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相変わらず、変な覚え方…。 

こういうのって、自分の中で適当に紐づける覚え方だから、他の人はかえって覚えにくいんですかね…?

さもありなん。 

 

 

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